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育児・介護休業法改正

 

仕事と家庭の両立支援策を充実するため、育児・介護休業法(「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」)が改正されました。
(平成22年6月30日から施行)
 
 1.子育て期間中の働き方の見直し
 
(1)3歳までの子を養育する従業員に対する短時間勤務制度の義務化と、従業員から請求があった場合の所定外労働免除の制度化
 
(2)小学校就学前の子が2人以上の場合、看護休暇を年10日付与
 (現行制度は子の人数にかかわらず5日)
 
 2.父親の子育て参加への環境づくり
 
(1)父母ともに最長1年の育児休業をとり、リンクさせることで、子が1歳2カ月(現行は1歳)までの間育児休業を取得することができる。→パパママ育休プラス
 
(2)父親が母親の出産後8週間以内に育児休業を取得した後、再度育児休業を取得することができる。
 
(3)配偶者が常時育児可能な状況(たとえば専業主婦がいる等)でも育児休業を取得することができる。
 
 3.介護休暇制度の新設
 
(1)要介護状態の対象家族が1人の場合5日、2人以上の場合10日付与
 

 4. 育児・介護休業の事項に関する紛争について、早期かつ妥当な解決を目指す紛争解決の援助及び調停制度の新設 (援助制度は平成21年9月30日、調停制度は平成22年4月1日より施行)

※一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主については平成24年7月1日から施行となります。
 
詳細は東京労働局 HPをご参照ください 
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