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一般事業主行動計画の策定について
次世代育成支援対策推進法による一般事業主行動計画策定等の義務対象企業が、平成23年4月より拡大されます。
次世代育成支援対策推進法は、平成17年4月に施行されました。
この法律は、わが国の少子化が進行する中で、次の世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境をつくるための取り組みを進めるための、国・企業等がそれぞれ果たすべき役割等を定めたものです。
企業が行うべきこととして、仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備等を進めるための一般事業主行動計画の策定、都道府県労働局への届出、公表および従業員への周知が義務または努力義務となっており、次のように、従業員101人以上の企業は平成23年4月1日からそれらの実施が義務となります。
企業規模
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平成23年3月31日まで
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平成23年4月1日以降
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301人以上
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義務
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義務
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101人以上300人以下
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努力義務
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義務
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100人以下
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努力義務
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一般事業主行動計画の概要は、次のとおりです。
1. 行動計画の①期間の設定、②目標の設定、③目標達成のための対策の設定をすること。
2. 行動計画を①公表、②従業員に周知すること。
3. 行動計画を策定した旨を都道府県労働局へ届け出ること。
4. 行動計画の実施~終了~次期行動計画の策定
当事務所でも、行動計画策定・届出等サポートを行っています。